【鎌倉市】小児医療費助成制度 18歳まで無料(2023年10月1日〜)

鎌倉市で小児医療費助成制度で18歳まで無料となります。

今まで中学3年生まででしたので、ありがたいことですね、

下記、鎌倉市野公式サイトの抜粋となります。既に該当する家庭には、通知が届いておりますが、今後のことを考えて記載させて頂きます。

小児医療費助成制度とは

この制度は健康保険の適用を受ける入院・通院にかかる医療費を助成するもので、保険診療の自己負担分が無料になるものです。

助成対象について

医療保険の適用を受ける以下の医療費の自己負担分を助成します。
保険適用外のものは、助成対象に含まれませんので、自己負担です。(特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など。)

次の場合は医療証が使用できません

  1. 県外での受診
  2. 医療証を取り扱わない病院での受診
  3. 県外の国保に加入の方

これらの受診については、こども相談課に申請することで払い戻しを受けることができます。

自己負担分の払い戻し(償還払い)

※払い戻しは診療年月から2年以内に申請。

県外での受診、医療証を忘れたときなど、医療証が使用できなかったときは、次のものをご用意のうえ、こども相談課42番窓口へ「小児医療費助成申請書」を直接または郵送で提出。

医療機関に支払った保険診療分の代金を口座振込でお返しします。(医療証の助成対象外のものは払い戻し不可)

必要書類

  1. 小児医療証
  2. 医療機関の領収証の原本(保険点数・受診者氏名記載のあるもの)
  3. 養育者名義の振込口座の分かるもの
  4. 高額療養費が支給される場合はその決定通知書
  5. 医療費全額を自己負担した場合は健康保険負担分の決定通知書

医療証交付の申請手続き

出生時、転入時に「小児医療証交付申請書」(母子手帳セットに折り込み、こども相談課、市民課(出生時のみ)、各支所にて配布)に必要事項を記入し、直接または郵送で提出。

一度申請するとそれ以降の更新手続きは不要。(医療証の有効期間終了日は、18歳に達する日以後最初の3月31日までとなります)

保護者の所得制限はありませんが、県への補助金の申請のため、毎年お子様の誕生月に所得の審査を行っています。転入や未申告等により、鎌倉市で保護者の所得情報が確認できない場合は、同意書等の提出や所得の申告手続きが必要。

お子様の養育者の方が、前年の1月2日以降に鎌倉市に転入された場合等は、マイナンバー(個人番号)を確認させていただくことで、他市町村での所得情報を照会し、所得の判定をいたします。そのため、申請者の氏名を記入する欄とは別に配偶者の方の情報確認に関する同意欄を設けています。ご記入にあたっては御自宅、もしくは窓口でそれぞれ申請者、配偶者の方御自身が記入ください。

以下の書類をご用意いただき、「マイナンバーの利用に関する同意書」にご記入をお願いします。(所得証明書等(注1)をご持参いただいた方は、マイナンバー等は必要ありません)

必要な持ち物

  1. 小児医療証交付申請書
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  3. お子様の健康保険証(出生で発行手続き中の場合は、扶養に入れる方(父または母)の保険証)
  4. その他、場合によっては必要書類があります

<上記に加えて所得情報が必要な方にお持ちいただく書類は以下の通りです。>

  • マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちの方
    マイナンバーカード(顔写真付き)のみで個人番号を確認できます
  • マイナンバーカード(顔写真付き)をお持ちでない方
    ・マイナンバー確認書類(注2)+顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート等)…1点
    または
    ・マイナンバー確認書類(注2)+顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳、官公署が発行した身分証明書等)…2点

(注1)所得証明書等とは課税証明書(各年1月1日に住民登録のあった市区町村の税担当課で発行される所得・各種控除記載の証明書)又は毎年6月頃に発行される市民税・県民税の税額決定通知書です。源泉徴収票は不可です。

(注2)マイナンバー確認書類は、マイナンバー通知カード(令和2年5月25日時点で記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限る)またはマイナンバー入りの住民票もしくは住民票記載事項証明書等です。

電子申請システムで申請・届出を行うことができます。

電子申請システムのページ(外部サイトへリンク)を開く

届出が必要なとき

  1. 申請内容(養育者、加入している健康保険、住所、氏名など)に変更があったとき
  2. 生活保護を受給したとき
  3. 医療証を再交付するとき
  4. 交通事故等第三者行為による受診があったとき

※鎌倉市公式サイト

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